買取り・下取り・廃車

クルマの廃車手続き必要書類と流れの解説

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廃車】と聞くとあなたはどの様なイメージをお持ちでしょうか。

「事故で壊れてしまった」「古くなって乗れなくなった」などのイメージが強いですよね(´;ω;`)

 

本来ならばあまり行いたくない作業ですが、クルマを廃車にするには廃車手続きを行わないといけません。

そこで今回はクルマを廃車にする際の必要書類や実際の流れについてお話していこうと思います。

 

廃車手続きには種類があります

 

廃車手続きには【一時抹消登録】【永久抹消登録】【輸出抹消登録】の3種類の方法があります。

 

ですが一般の個人で行う作業としては【一時抹消登録】【永久抹消登録】だけ理解しておけば問題は無いでしょう。

 

一時抹消登録

色々な事情で一時的に車を使わなくなった時に申請するのが一時抹消登録です。

 

永久抹消登録

事故や災害で車が壊れて乗れなくなったりした場合に申請するのが永久抹消登録です。

 

輸出抹消登録

文字通り車を輸出する際に申請するのが輸出抹消登録です。

 

一時抹消登録

 

一時抹消登録の必要書類

まずは一時抹消登録に必要な書類についてご説明していきます。

 

  1. 印鑑証明書(所有者のもので発行から3ヶ月以内のもの)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 委任状(所有者の実印の押印があるもの)
  4. ナンバープレート(前後2枚)
  5. 手数料納付書
  6. 一時抹消登録申請書
  7. 自動車税・自動車取得税申告書
ポイント
  • 5~7の書類に関しては運輸支局の窓口に設けてあるので、当日に窓口にて作成すれば問題ありません
  • 3の委任状は所有者本人が申請する場合であれば省くことができますが、その場合は実印が必要になるので持参してください。

 

車検証の所有者の記載内容と印鑑証明の記載内容に相違がある場合

  • 住民票(住民除票・戸籍の附表)
  • 申請書(第1号様式)

車検証の住所と現在の住所に相違がある場合にはそれまでの経過を遡って繋げないといけないので、住民票(住民除票・戸籍の附表)が必要になります。

 

 

申請書は運輸支局の窓口に設けてあるので、当日に準備できれば問題ありません

一時抹消登録の申請方法

1,一通り書類が揃ったら管轄の運輸支局に出向いて窓口にて追加の書類を作成します。

 

  • 手数料納付書
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申請書
ポイント

上記の書類を作成する際には記入例があるので、それに従って作成する事が出来ます。

 

2,印紙販売の窓口にて登録手数料分の印紙を購入し、1,で作成した手数料納付書に貼付します。

料金は¥350です。

 

3,ナンバー返納の窓口にて使用していたナンバープレート(前後2枚)を返却します。

返却する事で手数料納付書に確認印の押印してもらえます。

 

4,事前に準備した書類と当日作成した書類一式を窓口に提出します。

確認してもらい不備が無ければ「登録識別情報等通知書」が交付されます。

 

5,運輸支局内の税申告窓口に作成した「自動車税・自動車取得税申告書」と先程交付してもらった「登録し区別情報 等通知書」を提出します。

そうする事で自動車税が月割りで還付されます。

 

永久抹消登録

 

永久抹消登録の必要書類

永久抹消登録に必要な書類についてご説明していきます。

 

  1. 印鑑証明書(所有者のもので発行から3ヶ月以内のもの)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 委任状(所有者の実印の押印があるもの)
  4. ナンバープレート(前後2枚)
  5. 移動報告番号・解体報告記録日(リサイクル券に記載)
  6. 手数料納付書
  7. 永久抹消登録申請書(解体届出書)
  8. 自動車税・自動車取得税申告書
ポイント
  • 6~8の書類に関しては運輸支局の窓口に設けてあるので、当日に窓口にて作成すれば問題ありません
  • 3の委任状は所有者本人が申請する場合であれば省くことができますが、その場合は実印が必要になるので持参してください。
  • 5に関してはリサイクル券に記載されているのでそれを見てメモ書きしておけばOKです。

 

車検証の所有者の記載内容と印鑑証明の記載内容に相違がある場合

  • 住民票(住民除票・戸籍の附表)

車検証の住所と現在の住所に相違がある場合にはそれまでの経過を遡って繋げないといけないので、住民票(住民除票・戸籍の附表)が必要になります。

 

 

永久抹消登録の申請方法

1,一通り書類が揃ったら管轄の運輸支局に出向いて窓口にて追加の書類を作成します。

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書(解体届出書)
  • 自動車税・自動車取得税申請書
ポイント

上記の書類を作成する際には記入例があるので、それに従って作成する事が出来ます。

 

2,ナンバー返納の窓口にて使用していたナンバープレート(前後2枚)を返却します。

返却する事で手数料納付書に確認印の押印してもらえます。

 

3,事前に準備した書類と当日作成した書類一式を窓口に提出します。

確認してもらい不備が無ければ手続き完了です。

 

4,運輸支局内の税申告窓口に作成した「自動車税・自動車取得税申告書」と先程交付してもらった「登録し区別情報等通知書」を提出します。

そうする事で自動車税が月割りで還付されます。

まとめ

一言で「廃車」と言ってもその内容は様々ですよね。

その時の状況で必要な書類や手続きが変わってくるので、「一時抹消登録」なのか「永久抹消登録」なのかをしっかり把握した上で登録手続きを行いましょう。

 

また自分での手続きが不安な方は販売店や買取店などで代行してもらうのも一つの手かと思います。

その際には手数料が発生してくるので、依頼先に手数料の確認もしておきましょう。

 

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この記事を書いた人

くろぼん

くろぼんと申します。 自動車販売店・自動車買取店の店長の前歴を持ちながら 現在はとある業種の事務方をやっております。 主に初めての自動車に関する出来事について自分が思った事や、あなたに伝えたい事・あなたが知りたい事・豆知識などを発信していきます。 何か少しでも今後のお役に立てばこれ幸いでございます(*^-^*)

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