クルマの所有者が亡くなってしまった場合の手続き方法の解説
クルマの所有者が亡くなってしまった場合、その時点でクルマは相続の対象になります。
その為に相続の手続きや名義変更などをしなくてはいけませんが、これが少々面倒な作業になるので知っておいて損はない!!
という事で今回はクルマの相続・名義変更などの手続きに関して、お話していこうと思います。
所有権の確認
クルマの所有者が亡くなった場合まず最初に確認する事があります、それはクルマの所有権が誰なのかという事です。
確認方法は車検証の「所有者」の欄に誰の名前が記載されているのかで確認が出来ます。
車検証には「所有者」と「使用者」の欄があります。
所有者はそのクルマの持ち主、使用車はその車を使用している人と言う意味合いになります。
所有権とは所有者の欄に書いてある名前の方の物になります。
上記の画像の青マルが所有者(所有権を持っている方)、赤マルが使用者になります。
所有者と使用者が同じ場合には両方の欄に同じ方の名前が入ります。
所有権が誰になるのかによって手続き方法が大きく変わるので、その点はしっかりと把握しておく必要があります。
所有権が所有者本人の場合 | 所有権が故人と血縁関係がない場合
(ローン会社や販売店などの場合) |
家族内の誰かが相続する | 新しい所有者へ名義変更する |
名義変更方法
所有権が故人と血縁関係がない場合(ローン会社や販売店のどの場合)の名義変更方法をお伝えします。
基本的に所有権がローン会社や販売店の場合は購入時にローンを組んでいる事がほとんどなので、まずはそのクルマにローンの残債があるかどうかを調べる必要があります。
ローンの残債が残っている場合
ローン会社に確認の上残債が残っていた場合には下記の二通りの方法で対処をします。
- 相続人が残りのローンを月々支払う(引き続き使用する場合)
- 相続人が残りのローンを一括返済する(売却する場合)
どちらにせよローン会社に現状を報告する必要がある為、今後の流れも合わせて確認していきましょう。
必要に応じてローン会社より変更手続きの用紙などが送られてきますので、説明を聞いた上で対応していきます。
ローンが完済している場合
ローンが完済している場合には所有権の変更が出来るので、車検証に記載の所有権先に連絡して「所有権解除」の手続きをします。
必要書類は所有権先によって様々なので、記入例などを確認しながら慎重に作成しましょう。
所有権解除を行う事で相続人に名義を変更する事が出来ます、なお名義変更に関しては管轄の運輸支局で行います。
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相続方法
最初にもお話ししましたが、クルマは所有者が亡くなった時点で相続の対象になります。
所有権がローン会社や販売店の場合は先にご説明した所有権解除などを行い、名義変更をする事で解決出来ますが
所有権が故人本人の場合は、正直非常に面倒な手続きの方法を取らないといけなくなります、それが相続手続です。
ここでは所有権が故人本人であった場合の相続手続についてお話します。
共同相続
これは複数の相続人で共同所有を行いたい場合に行う手続きになります。
手続に必要な書類を確認していきましょう。
- 故人の死亡が確認できる戸籍謄本及び除籍謄本
- 共同相続者全員の戸籍謄本
- 共同相続者全員の印鑑証明
- 共同相続者全員の実印
- 車庫証明 ※故人と同居で保管場所に変更がなければ不要
単独相続
これは一人の相続者が単独で相続する場合に行う手続きになります。
手続に必要な書類を確認していきましょう。
- 故人の死亡が確認できる戸籍謄本及び除籍謄本
- 相続者以外の相続人全員分の実印
- 相続者以外の相続人全員分の押印のある譲渡証明書
- 相続人の実印
- 相続人の印鑑証明
- 車庫証明 ※故人と同居で保管場所に変更がなければ不要
単独相続の場合は他の相続人全員分の実印が押印されている譲渡証明書が必要になります。
どういう事かと言えば他の相続人全員の承諾を貰う事が出来なければ、そのクルマを相続する事が出来ないと言う事になります。
上記の種類を揃える事が出来たら、管轄の運輸支局で名義変更をする事が可能になります。
車を手放す場合
その車を手放す(売却・廃車)場合には、揃えた書類をもって自動車の買取店に相談する事をおススメ致します。
値段がついて売却するにしても値段が付かず廃車にするとしても、その後の作業は買取店で全て行ってもらえます。
相手はその道のプロなので分からない事や不安な事も相談すれば、その時点での最良のアドバイスを貰えると思います。
まとめ
相続となると言葉を聞いただけでも難しそうだし、面倒に感じると思いますが
この工程は必ずやっておかないと、後々更に面倒な事も起こりうる可能性がありますので
後回しにしないで早々に解決しておきたいところです。
またこれは一つのアドバイスですが…
こんなことを言うのもある意味不謹慎な感じもするのですが、実際に私がお客様にお伝えしていた事で
仮にご病気などである程度覚悟が出来ている状態であれば、所有者の方がご存命のうちに名義変更をしておくのが良いと思います。
それであれば通常の名義変更手続きで完了するので、非常に楽に手続きが出来ます。
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