世間話

【免許不要】電動キックボードが「ほぼ自転車扱い」に?!買うなら今か?!

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【プロモーションを含みます】

 

衝撃的なニュースが舞い込んできたので、急遽記事を書いております!!

 

2022年4月19日、電動キックボードに関する道路交通法の改正案が衆議院本会議にて可決・成立しました。

これによって、最高速度が時速20キロ以下に制御された電動キックボードは免許不要で運転可能との事です!!

 

 

 

改正案施工後の電動キックボードの扱いについて

 

 

 

改正案施行後の電動キックボードの扱いは、以下の通りになります。

 

  • 「最高時速が20km/h以下」「長さ190cm×幅60㎝に収まる」等、一定要件を満たす電動キックボードが「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分になる
  • 16歳以上であれば、運転免許は不要で乗車が可能となる
  • ヘルメットの着用は努力義務となる
  • 車道に加え、普通自転車専用通行帯・自転車道の走行が可能となる
  • 最高速度が6km/h以下に制御されている車両は、例外的に歩道等を通行可能(自転車通行可の歩道に限る)
  • 交通反則通告制度※と放置違反金の対象、危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講を命ずる

※交通反則通告制度とは、一般的に青切符と呼ばれる制度。

16歳未満が電動キックボードを運転した場合や、それを提供した業者には懲役6か月以下または10万円以下の罰金が科せられる。

 

ほぼ自転車扱い

 

 

タイトルにも書きましたが、上記の内容を読む限りでは…

完全に「自転車扱い」と同じですよね?!

 

まぁ16歳以下は乗れませんが、免許もいらない・ヘルメットも義務ではないと考えると…

 

チャリです!!

 

これは、どうとらえたらいいんでしょうか?

喜ぶべきなのか、心配すべきなのか。

 

少し前は電動キックボードの事故のニュースも多くて、乗れなくなってしまうのではないかとか考えたり

乗れたとしても、かなり厳しい制約が施工されるのだろうと考えていました。

 

しかし蓋をあけたら、チャリ扱いですよ(;^ω^)

なんか完全に「拍子抜け」です。

 

かなり普及する予感…

 

 

 

今回の道路交通法の改正で、これまでに比べ一気に電動キックボードの利用のハードルが下がりましたね。

そうなってくると、そのうち町中で電動キックボードが走りまくるなんてことも。

 

ヘルメットは努力義務となっていましたが、私的には自分を守る為にもヘルメットは着用した方が良いと思いました。

 

正直欲しい電動キックボード

 

 

しかしこうなってくると、私もどちらかと言えば欲しくなてしまう人間です( *´艸`)

 

自転車以上に気を付けて安全運転出来るのであれば、とても便利な乗り物になりますよね!!

コンパクトだし、何より楽チンです。

 

出先にも手軽に持っていけるので、旅先や出張先でもいい仕事をしてくれそうです。

 

初めの頃よりは価格もだいぶ安くなってきたからなぁ~

マジで購入考えよっかな( *´艸`)

 

 

 

 

 

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この記事を書いた人

くろぼん

くろぼんと申します。 自動車販売店・自動車買取店の店長の前歴を持ちながら 現在はとある業種の事務方をやっております。 主に初めての自動車に関する出来事について自分が思った事や、あなたに伝えたい事・あなたが知りたい事・豆知識などを発信していきます。 何か少しでも今後のお役に立てばこれ幸いでございます(*^-^*)

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