改造

【改造車】気になる!!車検に通る改造の範囲ってどのくらいまで??

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自分の愛車を、他とは違う形でカッコ良く表現する方法…

そう考えると、やはり「改造」は必要不可欠になってくるのではないかと思います。

 

しかし改造が本格的になってくると車検に通らなくなったり、それに伴った「構造変更申請」(公認車検)などを行わないといけません。

 

では「車検に通る範囲の改造ってどの範囲で出来るものなのか??

そこで今回は車検に通る範囲の改造についてお話していこうと思います。

 

 

改造車でも車検は通るんです

 

車検では国が定める保安基準に沿って「各部品が車に安全に取り付けられているか」「決められた排気ガス規制をクリアしているか」などを確認していきます。

 

保安基準」とはクルマが公道を走る際に満たさなければならない基準で、道路運送車両法第三章に規定されています。

そこではクルマの長さ・幅・高さ・最低地上高・車両総重量・軸重などが細かく決められています。

 

それらの項目に適合しない場合には「構造変更検査(公認車検)」が必要になり、車を直接、運輸支局か自動車保険登録事務所(車検事務所)に提示して、検査を受けなくてはなりません。

 

しかし保安基準を満たしていることが認められれば、改造車であっても公道を走行することが出来ます

 

車検が通る改造箇所とは

改造をして車検を通す為には保安基準をクリアしている指定のパーツを使用し、改造することが重要です。

 

指定パーツについては、おもに以下のようなものがあります。

 

車体周り エアスポイラー・フェンダーカバー など
排気系統 エキゾーストパイプ・マフラーカッター など
車内 空気清浄機・オーディオ機器 など
走行装置 タイヤ・ホイール など
操縦装置 ステアリング・シフトノブ など
緩衝装置 ショックアブソーバー・ストラットタワーバー など

 

ワンポイント

上記以外の特殊な部品として、「身体障害者用操作装置」などがあります。

指定パーツ(指定部品)以外のパーツを社外品に交換すると、違法改造となってしまいます

 

そのため、改造は指定パーツがある箇所のみにするとよいでしょう。

 

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クルマのサイズには規定がある

クルマのサイズには決まりがあり、車検証にも既定のサイズが記載されています。

仮にその大きさが変わってしまうような改造は車検に通らない可能性が出てきます。

 

ただし適合範囲内のサイズ変更であれば問題はありません。

 

軽自動車・小型自動車 普通自動車・大型特殊自動車
全長 ±3cm以内 全長 ±3cm以内
全幅 ±2cm以内 全幅 ±2cm以内
全高 ±4cm以内 全高 ±4cm以内
車重 ±50kg以下 車重 ±100kg以下

 

タイヤ・ホイールサイズの変更

 

タイヤサイズを変更すること自体には規制がありません。

一般的にタイヤサイズの変更は「インチアップ」という方法で、タイヤの内径を変える事に伴って、ホイールサイズが変わります。

 

しかしタイヤの外径を変えてしまうとスピードメーターに影響が出たり、車体に干渉したりする場合があるので注意が必要です。

 

ガラスフィルム・ステッカー

 

安全運転の為に車両前方の窓ガラスの「可視光線透過率(光を通す割合)」についても規定があり、可視光線透過率が70%未満は禁止されています。

例えば「スモークフィルムなど可視光線の透過率を下げるものは、使用は出来ません

 

しかし逆を言えば、可視光線透過率が70%以上確保できるフィルムであれば、使用OKと言う事です。

最近では、見る角度によって色が変わる「ゴーストフィルム」が非常に人気のようです。

 

またフロントガラスへのステッカーの貼り付けは禁止となっていて、フロントガラスには車検標章と定期点検済みのステッカーしか貼る事が出来ません。

 

しかし後部座席は検査の対象外なので、フィルムの色は問われません。

 

ヘッドライトの色

 

ヘッドライトは安全性に直接関わる事もあり、保安基準には厳しい規定があります

以前は「黄色のヘッドライト」も許されていたのですが、現在では「白色のみ」です。

 

ただし、平成171231日以前に登録された車に関しては、黄色でも許されています。

 

問題は青みがかった白です。車検の場合、最終的な判断は人間の目になりますが、現在の白色は、色温度で3,5006,000K(ケルビン)が一つの目安となっています。

 

マフラー改造

 

マフラーに関しては、音量に関する規定があります。

その音量は96㏈(デシベル)以下ということになっており、軽自動車の場合は97㏈以下です。

 

またマフラーの取り付け位置は、自動車の最低地上高が9㎝以上であることが定められています。

さらには触媒が装備されていなくてはならないという規定があります。

 

またマフラーに関しては車検時に3種類の検査項目があります。

 

  • 加速騒音基準適合ASEP:市街地走行を想定した加速騒音のレベルを測定する基準
  • 定常走行騒音測定:エンジン最高出力の6割時の音量の計測
  • 接近騒音測定:規定の位置からマフラーの音量を測定し、エンジン無回転から最高回転数まで、基準内に収まっているかを確認

 

まとめ

 

最近では改造パーツメーカーも工夫を凝らし、取り付けが簡単に出来るパーツが増えてきました。

しかしユーザー自身の判断だけで簡単に装着ができる装備の中には、無意識のうちに保安基準違反となってしまうものも多くあります。

 

DIY感覚での改造は非常に楽しいものですが、迷ったら専門家の見解を確認し法令に違反しない範囲でクルマの改造を楽しみましょう。

 

くろぼんの独り言

私も車検に通る範囲内での改造を楽しむ一人でありまして、地味ながらも車検対応パーツなどを使ってクルマを仕上げています。

本来であればガッツリと改造したい部分もありますが、正直車検対応パーツだけでもクルマはカッコよく改造出来ちゃうんです。

なので今は普通に満足しています(#^.^#) まぁそのうちお金持ちになったら、リバティ―ウォークのアウディR8でも…なんて夢物語だなぁ~(笑)

 

 

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この記事を書いた人

くろぼん

くろぼんと申します。 自動車販売店・自動車買取店の店長の前歴を持ちながら 現在はとある業種の事務方をやっております。 主に初めての自動車に関する出来事について自分が思った事や、あなたに伝えたい事・あなたが知りたい事・豆知識などを発信していきます。 何か少しでも今後のお役に立てばこれ幸いでございます(*^-^*)

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