【続報!】ゴースト®フィルムのフェイク記事に対して「訂正記事」が出された件!
前回の記事で紹介させて頂いた「ゴースト®フィルム施工についての誤った情報について」の記事ですが…
大変な反響を頂いております!!
私のブログにしては「爆裂的PV数」を記録しています ( *´艸`)
皆さんも何気に気になっていたのですね~。
今回はその「続編」的な感じの内容になりますので、気になっている方は是非とのお立ち寄りください(*^-^*)
それでは行ってみましょう!!
クリックで飛ばせる目次
前回のおさらい
前回当ブログで紹介させて頂いた記事が…
「ゴース®トフィルム」は施工するなと言う内容の記事に対しての、当ブログなりの【訂正】の記事でした。
上の記事になりますので、まだ読んでいない方はコチラから読んで頂けるとわかりやすいと思います。
要は「ゴースト®フィルム」に関する誤った情報に対して、真実で訂正させて頂いています (`・ω・´)
訂正記事が掲載された
このフェイク記事に関しては国内でゴースト®フィルムの販売権利を持っている「ブレインテック社」も早々に行動に移し、誤った記事をネットニュースに流出させた出版社はブレインテック社に対し正式に謝罪しています。
さらに謝罪した上で、「内容を訂正した記事を改めて出稿する」という話になっていました。
そして今回その記事が出稿されたので、このブログでも「続編」として取り上げたと言う訳です ( *´艸`)
前回の記事は削除されてしまっていたのでスクショを掲載させて頂きましたが、今回の訂正記事はネットでも確認できます。
下記に記事のリンクを貼っておきますので、そちらもご確認いただければ幸いです。
記事の内容を解説していきましょう
それでは今回の記事に対しての解説をさせて頂きます(`・ω・´)
今回の記事の内容をまとめると…
- 「オーロラフィルム」、「レインボーフィルム」と呼ばれるフィルムが流行中だ
- 「ゴーストフィルム」と呼ばれるフィルムは登録商標を持っており品質が高い
- リーガルゴーストショップ認定店で施工することで可視光線透過
率を測定した上での施工が可能だ
っという内容になっています。
ちなみに前回の記事の内容は…
- オーロラフィルム、ゴーストフィルムなどと呼ばれる色のついたフィルムが流行
- 可視光線透過率は70%以上で、違法ではないものが多い
- しかし2023年1月に国土交通省よりこれを実質禁止する通達が出された
最後の赤文字の内容が、今回の直接的な謝罪と訂正に繋がったと言っても良いでしょう。
冒頭で「謝罪」をしている
先日、当サイトに掲載したオーロラフィルムについて、筆者の認識不足、そして取材不足により、誤った認識での紹介記事となり、関係各所、読者の方々に御迷惑をおかけしたことをここに謝罪するとともに、社会的な関心が高まっていることから、改めて各所に取材を実施して記事としてまとめたので、ぜひ読んでいただけると幸いだ。
謝罪はしていますが、何となく「上から目線」に感じるのは…私だけでしょうか…(。´・ω・)?
ゴースト®フィルムは別物
まずは名称からで、これは一般的には「オーロラフィルム」、「カメレオンフィルム」、「レインボーフィルム」などと呼ばれるもので、「ゴーストフィルム」という呼び名もあるが、こちらは商標として登録されたもの。また、大手メーカーの素材を使用していて品質についても高いレベルにある。種類としてはオーロラフィルムに含まれるものの、品質からすると別として切り分けて考えたほうがいいだろう。つまり一見すると同じ様に見えても、しっかりとした品質のものと、それ以外に分かれるということにな
る。
前回の記事に対しては「ゴーストフィルム」と言うキーワードも同じ括りで「オーロラフィルム」の中に分類されていたが、今回の記事では「ゴーストフィルム」は別物であると記されている。
もちろんその通りで「ゴースト®フィルム」は登録商標されたもので、国内では「ブレインテック社」のみが権利を得て販売している商品です。
つまり同じような色付きフィルムでも「ゴースト®フィルム」は高品質で、それ単体で違法には当てはまらない商品であると言う事を伝えているのでしょう。
先に紹介したゴーストフィルムの各製品を見てみると、可視光透過率70%以上を謳っているものが多く、一部については70%以上ないので前3面には使用できない旨がしっかりと明記されている。こういったあたりが信頼できるものとそうでないものの違いだろう。
前回と違い、ゴースト®フィルムの品質の良さをアピールしまくっています ( *´艸`)
前回は「実質禁止」の通達と言う内容だったが…
そして可視光透過率で気になるのが、その測定についての国土交通省からの通達だ。具体的にPT-50及びPT-500という機種名をあげてそれを使うようにという指示が2023年1月に出されている。従来からの基準はそのまま。つまり、これはウインドウフィルム自体への指導ではなく、指定工場などに対して出されたもので、正確でない機材を使用しての測定や見た目だけでの判断で検査入庫拒否や剥がすといった行為を行わないようにというのが目的だ。ちなみに実際にこれらの行為は散見されたという。
前回の記事では2023年1月の国土交通省からの通達は「実質禁止」と言う内容だったはずが…
今回の記事に関しては、そのような内容の事は一切触れていません。
それどころか「従来の基準はそのまま」と言っております。
何を調べて「実質禁止」と言ったんでしょうね (。´・ω・)?
明確な回答を得た
当然のことながら、車検を行なう各地の運輸支局等では指定の測定機器を使用しているので、通達によって運用が統一されたということになるだろう。国土交通省の関係部局にも取材してみたが、「可視光透過率70%を確保していれば表面の見え方がどうというのは問題ないし、その数値の根拠は通達で明記した測定機器による測定によるもの」という明確な回答を得た。
明確な答えを得たと言っていますが、これはとっくの昔に答えが出ている事なんですけどね…。
しかも「当然のことながら」と「みんなはもちろん分かっていますよね??」的な言い回しが…なんだか…なぁ。
リーガルゴーストショップへのフォロー
そして我々ユーザーの側はどうすればいいか。答えは簡単で、信頼できる施工店でお願いすればいい。信頼できる施工店とはなにかというと、たとえば先のゴーストフィルムを扱う会社では、リーガルゴーストショップという認定店制度を導入していて、ここであれば先に紹介した正しい測定機を完備しているので、法律をクリアした施工を行なってくれる。
前回敵に回してしまった「リーガルゴーストショップ」へのフォローもされています ( *´艸`)
販売元の「ブレインテック社」から認定を受け「ゴースト®フィルム」の施行を認められている「カーフィルムの優良施工業者」の事を指します。
リーガルゴーストショップは全国に約70か所ほどあり、法律に基づいた合法施工が可能です!!
施工後には「施工証明書」の発行もしているので、安心して施工を頼める心強い味方が「リーガルゴーストショップ」と言う訳です。
締めくくりとして
当然、警察による取り締まりに対しても問題はないということになるし、先のリーガルゴーストショップでは施工証明も発行している。信頼できる製品を信頼できるショップで施工すれば、ゴーストフィルムを理由にした修理やメンテ時の入庫拒否や民間車検場での車検落検、さらには剥がされるという、不条理なこともなくなるわけだ。
っという文言で、締めくくられています。
ちなみに前回の記事の締めくくりは…
警察も関心はもっているので、なにかしらの対応はされる可能性はある。いずれにしても危険ではあるので、施工しない方がいいだろう。
って内容だったんですけどね~。
有限会社ピュア社でもこの件を報告
前回も紹介させて頂きましたリーガルゴーストショップの「有限会社ピュア社」でも、自身のYouTubeチャンネルで今回の内容を解説されています。
前回に引き続き「ピュアちゃんねる」の編集長さんが、熱く語っています (; ・`д・´)
ブレインテック社も公式サイトで報告
もちろん今回の顛末に関しては、一番の被害を受けた「ブレインテック社」の公式サイトでも報告されています。
詳しくは下のリンクを確認して見て下さい。
お客様や施工業者に対して、分かりやすい言葉で説明されています (*^-^*)
まとめ
今回も最後まで読んで頂き、有難うございました!!
これで改めてゴースト®フィルムは、合法であると言う事が証明された事になります!
中途半端な情報収集でネットに記事をあげてしまう事の恐ろしさを、改めて痛感した出来事でした。
ピュアちゃんねるの編集長も言っていますが、「言葉の重み」と「影響力の強さ」をもっと自覚して行動するべきでしたね。
ネットの情報は、一瞬にして世界中に広がってしまいます。
影響力のあるメディアが叫ぶ言葉なら、なおさらです!!
今回の騒ぎに関しては、明らかにその部分が欠如していた結果ではないかと思います。
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