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自動車の名義変更に必要な書類について「元車買取屋店長」が分かりやすく説明します!

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この記事は…

自動車の名義変更の必要性や、名義変更に必要な書類について知りたい方に向けて発信しています

この記事を読むと…

自動車の名義変更方法についての知識を得ることが出来ます

 

最近では「ヤフオク」はもちろん、「メルカリ」などのフリマアプリでもクルマが買えちゃう時代です。

場合によっては販売店などで購入するより安価で購入できるケースも多いので、フリマアプリでクルマを購入する方も非常に多くなっています。

 

ただこのような個人売買で注意しないといけないのが、「名義変更」です。

名義変更を怠ると、あとあと非常に面倒な事態に巻き込まれる可能性もあります。

個人売買だけではなく、ご結婚などで苗字が変わる場合も同様です。

 

クルマの「個人売買」やクルマを「譲り受けた」場合、以前の所有者の名義からあなたの名義に変更する義務があります。

しかし名義変更と聞くだけで「難しそう」「面倒くさそう」などのイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?

 

この記事にたどり着いたあなたも、きっとその一人ではないかと推測します (^-^)

そこで今回は「自動車の名義変更方法」について、出来る限り分かりやすく解説していきます。

 

きっとあなたの役に立てる内容の記事となっているので、最後まで読んで見て下さい!!

 

 

自動車の名義変更が必要になるケース

 

先ずは、自動車の名義変更が必要になるケースについて解説します。

 

名義変更が必要になるのは…

  1. 家族や友人からクルマを譲り受けたり、個人売買でクルマを購入したりした場合
  2. 結婚などにより氏名を変更する場合

の2種類があります。

 

そして前者の変更を正式には「移転登録」、後者では「変更登録」と言います。

ぶっちゃけ名義がそのままでも、クルマに乗り続けることはできますし車検に出すことも可能です。

 

しかしクルマを売却したり廃車にしたりする場合には、所有者になっておかないと諸々の手続きがスムーズに運ばない可能性が高くなります。

 

あなたの場合は1.2.のどちらでしたか?

どちらかに該当しているのであれは、早急に名義変更が必要です!!

 

自動車の名義変更は15に日以内に!

 

実はクルマの名義変更の期間については、道路運送車両法13条1項でまとめられています。

「クルマが自分のものになった時点から15日以内」と定められているため、所有者が変わった際はすみやかな名義変更が必要です。

 

注意!!

道路運送車両法によって定められた期間内に名義変更を行わなかった場合、または虚偽の名義変更を行った場合は、50万円以下の罰金が科せられます(道路運送車両法第109条2項)。

相続や結婚・離婚の場合も、15日以内に手続きが必要なので注意が必要です。

 

自動車の名義変更に必要な書類

 

では実際に自動車の名義変更に必要な書類について解説していきます。

前述しましたが名義変更は「15日以内」が鉄則になるので、多少面倒でも即実行しましょう!

 

普通自動車の名義変更に必要な書類

名義変更で事前に用意しておく必要がある書類は以下の6種類です。

 

  1. 車検証車検証(有効期限内のもの)
  2. 譲渡証明書旧所有者の実印が押されているもの
  3. 委任状(新所有者・旧所有者 各1通 ※実印が押されているもの)
  4. 実印・印鑑証明書(発行から3か月以内、新所有者・旧所有者 各1通)
  5. 車庫証明書(発行から1か月以内のもの)
  6. ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)

※「譲渡証明書」「委任状」などは、下のリンクからもダウンロードする事もできます。

 

委任状

譲渡証明書

 

注意!

赤字になっているものは、「旧所有者」にも協力してもらわないといけない書類です。

必要な書類を漏れなく受け取るには、正式に譲渡を受ける前から書類の具体的な内容や引き渡しの手順について話し合っておくとよいでしょう。

 

軽自動車の名義変更に必要な書類

せっかくなので、軽自動車のケースも解説していきますね!!

軽自動車の名義変更に必要な書類は以下の4種類です。

 

  1. 車検証(有効期限内のもの)
  2. 申請依頼書(新使用者・新所有者・旧所有者分 各1通)
  3. 新しい所有者の住所を証明する書類(印鑑証明書ないし住民票の写し)
  4. ナンバープレート

※申請依頼書は、下のリンクからもダウンロードできます

 

申請依頼書

軽自動車では、令和3年1月4日より名義変更時の押印が廃止されました。

最低限の書類でスムーズに名義変更できる点は、軽自動車ならではの利点ですね!

ただし「所有者以外の方が申請する場合」は、印鑑つきの委任状が必要となるので注意が必要です。

なお管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートを忘れずに持参しましょう。

 

まとめ

 

最後まで読んで頂き、ありがとうございます(*^-^*)

色んな場面で「名義変更」は必要な場面が出てきますが、クルマの名義変更は意外と忘れがちになってしなうものです。

 

冒頭でもお話しましたが、名義変更をしなくても実際はクルマに乗る事は出来ます。

しかし「何か起こってしまった」場合、確実に名義変更をしなかったことを後悔します。

 

今回の記事で、必要な書類に関しては理解して頂けたかと思います。

その書類を準備した上で、業者に依頼するのか自分で名義変更をするのかを決めましょう。

 

業者に依頼する場合には「手数料」が発生しますので、依頼する際に事前に聞いておく事をおすすめします。

またご自身で名義変更をしたい場合には、下記のリンクより関連記事を併せて読んで見て下さい!!

 

 

 

 

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この記事を書いた人

くろぼん

くろぼんと申します。 自動車販売店・自動車買取店の店長の前歴を持ちながら 現在はとある業種の事務方をやっております。 主に初めての自動車に関する出来事について自分が思った事や、あなたに伝えたい事・あなたが知りたい事・豆知識などを発信していきます。 何か少しでも今後のお役に立てばこれ幸いでございます(*^-^*)

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