【!!運転免許失効!!】更新し忘れた場合のその後の流れについて
運転免許証をお持ちの方はもちろんご存じの事とは思いますが、運転免許には有効期限があります。
その有効期限までに免許の更新を行わなければなりませんが、中には更新手続きを行わずに失効になってしまう方もいます(´;ω;`)。
仮に免許が失効している状態でクルマの運転を行ってしまうと無免許運転と同じ扱いになってしまうので、絶対に運転はしないでください!!
では運転免許が期限切れになってしまった場合はどうしたらいいのか、今回はこの件に関して解説していきましょう!!
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運転免許の有効期間
まずは運転免許の有効期間について改めておさらいしていきましょう!!
運転免許の有効期間は5年・または3年です。
運転免許の有効期間は運転免許証の区分によって決まりますので、ご自身の運転免許証がどの区分なのかをしっかり確認しておきましょう。
有効期間5年
5年以上無事故無違反
5年以上運転免許証を継続して所有し、かつ無事故無違反の場合は運転免許の有効期間は5年です。
運転免許証の区分は優良運転者となり、運転免許証の帯の色はゴールドになります。
なお70歳以上の優良運転者の有効期間は4年となり、71歳以上の有効期間は3年となります。
5年以上軽微な違反1回のみ
5年以上運転免許証を継続所有し、かつ軽い違反(点数3点以下)が1回のみの場合も、運転免許の有効期間は5年です。
運転免許証の区分は一般運転者となり、運転免許証の帯の色はブルーになります。
なお一般運転者の場合も70歳以上の有効期間は4年となり、71歳以上の有効期間は3年となります。
有効期間3年
複数回の違反がある
複数回違反をしていたり、ケガを伴う事故を起こしたりした場合には運転免許の有効期間は3年です。
運転免許証の区分は違反運転者となり、運転免許証の帯の色はブルーになります。
5年未満で無事故無違反
免許所有期間が継続して5年未満で、かつ違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない場合は運転免許の有効期間は3年です。
運転免許証の区分は初回更新者となり、運転免許証の帯の色はブルーになります。
運転免許を初めて持つ
運転免許を初めて持つ場合は、免許証の有効期間は3年です。
運転免許証の区分は新規取得者となり、帯の色はグリーンです。
運転免許の更新期間
運転免許証更新連絡書が届く
運転免許証は更新期間の時期になると、運転免許証更新連絡書という通知はがきが所有者の住所宛に公安委員会から届きます。
基本的に運転免許証更新連絡書は、誕生日の35日前頃に届きます。
運転免許証更新連絡書には「運転免許更新期間」「手続き場所」「手数料」などが記載されているので、内容をしっかり確認しておきましょう。
引越しなどをして運転免許証の住所変更をしていないと、運転免許証更新連絡書が届かないことがあるので、住所を変更したときは、必ず運転免許証の住所変更手続きをしておきましょう。
運転免許の更新期間
運転免許の更新期間は免許証の有効期間満了日前の誕生日の前後1ヵ月の合計2ヵ月間です。
ただし運転免許の有効期限の最後の日が土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日)の場合は、その翌日の平日が有効期間の最終日となり免許証もその日まで有効です。
運転免許の更新時期に入院を予定しているなどでやむを得ない事情で免許更新期限までに手続きができない場合は、手続き有効期限前に手続きをすることも可能です。
更新期間が過ぎてしまった場合
運転免許の有効期限を忘れてしまったり、更新手続きを行うのが遅れたりして運転免許更新期間が過ぎてしまった場合には、運転免許は失効してしまいます。
しかしやむを得ない理由がある場合、もしくは更新期限が切れてからの日数によっては速やかに運転免許の再交付が可能です。
やむを得ない理由があり更新が出来なかった
場合によって長期の入院や長期の海外出張または何らかの理由による身柄拘束など、やむを得ない理由により運転免許更新手続きが出来ず免許更新期間が過ぎてしまう事もあるでしょう。
その場合は運転免許の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内であれば、通常の運転免許更新手続きで運転免許証が交付されます。
その場合にはその「やむを得ない理由」に関する書類の提出が求められ、仮に理由が確認できない場合は認められない事もあります。
長期の入院などで更新に間に合わなかった場合:入院証明書
長期の海外出張などで更新に間に合わなかった場合:パスポートや出入国記録など
単純にうっかりミス
単純にうっかりミスで失効しても、6ヶ月以内なら簡単な手続きを済ませるだけで更新可能です。
学科試験と技能試験が免除されるので、適性試験と講習を受けるだけで済みます。
持参する物は期限切れの免許証と本人確認書類・住民票・証明写真などです。
ただし免許証の色は更新前にゴールドだった人でも、ブルーになってしまうため注意しましょう。
やむを得ない理由で更新が出来ず6ヶ月~3年以内
やむを得ない理由で運転免許更新手続きができず尚且つ6ヵ月を超えて3年以内の場合は、やむを得ない理由が終わった1ヵ月以内なら運転免許証が交付されます。
ただし、この場合も更新が不可能であったことを証明する書類が必要です。
やむを得ない理由で更新が出来ず3年以上
やむを得ない理由で更新手続きができず尚且つ3年以上が経った場合は、やむを得ない理由が完了した1ヵ月以内なら技能試験が免除され適性試験・学科試験に合格すると免許証が交付されます。
この場合も、更新が不可能であったことを証明する書類が必要です。
まとめ
仮に運転免許証の有効期限が切れてしまった場合でも、一定の期間内であれば更新する事は可能です。
なので有効期間が切れてしまっても、諦めないで早めに手続きを進めましょう!!
ただこの場合には通常の手続きに比べると手間がかかってしまう事と、免許証の帯の色が引き継げなくなる事だけは頭に入れておきましょう!!
私は免許の失効の経験はありませんが、紛失してしまったことが過去に一度だけあります。
それも電車に乗っていて駅に停車中にゴミを捨てに行った一瞬の時間で免許の入っていたバックごと「置き引き」されてしまいました(´;ω;`)
その時は夜も多い時間帯の電車で乗客もまばらでしたが、誰も現場を目撃していないとの事でした…。
もう30年近く前のお話ですが、今思い出しても悔しい気持ちになります。
まぁバッグを置いたままにしてしまった私が一番悪いのだと自分に言い聞かせましたが、皆さんも置き引きには十分気を付けましょう!!
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