トラブル

【交通事故】事故による過失割合に関するお話

  • コピーしました

【プロモーションを含みます】

 

クルマの運転で常について回る危険は「交通事故」ではないでしょうか。

 

交通事故には【過失】と言うものがあり、その過失の割合で賠償額などが決定されます。

事故は「起こさない」「巻き込まれない」が一番だとは思いますが、万が一事故を起こしてしまったり巻き込まれたりしたときの為に過失割合の基礎や知識を理解しておきましょう。

過失割合

 

交通事故による過失割合とは、当事者(加害者・被害者)がそれぞれで負担すべき損害賠償責任の割合の事を指します。

例えば青信号が点滅している時に歩行者が横断を開始し横断中に信号が赤となります。

その際にクルマが黄色信号で交差点に進入して起きた事故の場合、「加害者である自動車が【80】」「被害者である歩行者が【20】」となる(日本損害保険協会HPより)。

 

交通事故においては、この様な過失割合に応じて賠償額が決まります。

追突事故を起こした場合、追突した側のクルマの過失割合は80%以上

信号待ちなどで停車しているクルマへの後方からの追突や法定速度の範囲内で走行をしているクルマに追突した場合、追突された側には過失が無い為、その場合には追突した側に100%の過失割合が適用される場合があります。

ただし追突された側のクルマが見通しの悪いカーブに駐停車していたなどの場合、追突されたクルマ側に過失や違法性が認められる場合には追突された側にも過失割合が生じる場合があります。

 

また状況により異なりますが一般的に違法駐停車をしているクルマに追突したときの過失割合は、追突した側が「80~90%」追突された側が「10~20%」となる場合が多いです。

 

車線が複数ある道路の場合、車線変更を行ったクルマに過失が問われる

車線が複数ある道路の場合は、車線変更を行ったクルマに後方から直進してきたクルマが追突する事故が多く発生しています。
このような事故の場合、車線変更を行ったクルマが直進してきたクルマの進路を妨害した事が原因となります。

その為、直進してきたクルマが法定速度を大幅に上まわり危険な運転をした場合を除くと、車線変更を行ったクルマの過失割合が「70%」追突したクルマの過失割合は「30%」となる場合が多いです。

 

過失割合の決め方について

 

クルマ同士やクルマと自転車、クルマと歩行者など交通事故には様々なケースがありますが、いずれの場合でも事故が起きれば双方に対する過失が調べられた上で過失割合が決まる。

その決め方に関しては基本的には以下の通りです。

 

過去の判例をもとにする

事故が起きると警察による実況見分が行われ、同時に当事者や目撃者の証言も集められます。

それらをもとにして、過去の交通事故の判例に当てはめて決定される。

 

保険会社同士の間で話し合いをする

過失割合については基本的に当事者同士がやりとりする事はなく、加入している保険会社間でやりとりをするのが基本です。

しかし双方の間で納得が得られない場合にはやりとりは長引き、時には裁判にまで発展する事もあります。

 

過失割合の事例

 

過失割合100:0の事例

加害者のクルマと被害者のクルマが完全に分けられる場合の過失割合は「100:0」(ヒャクゼロ)とも呼ばれる。

 

例を挙げると駐車場で駐車してあるクルマに自分のクルマをぶつけてしまった場合、どう考えても駐車中のクルマには非はない為、自分の過失が100になり相手の過失が0となる。
また信号待ちなどで停車中に後方から前方不注意のクルマに追突された場合には、相手の過失が100になり自分の過失は0となる。

 

過失割合50:50の事例

よくある事故で信号機のない交差点で出会い頭に衝突する事故などの場合過失割合は50:50と判定される事がある

 

このケースは「双方に同じだけの責任がある」とみなされます。

この場合には自分のクルマの修理費と相手のクルマの修理費ともに折版で負担する事になり、支払い額も同額となる事が多い。

 

覚えておくべき点

交通事故において歩行者は圧倒的弱者扱いとなる。

その為歩行者とクルマの接触事故の場合には、クルマ側の過失が多く認定される傾向が多い。

 

 

賠償金などへの影響

事故の影響で自分が怪我をした場合、仮に治療費が100万円かかった場合の過失割合による賠償金はどの様になるのか。

例題を挙げて行きましょう。※下記の過失割合は「相手:自分」となります

 

過失割合 賠償金
0:10 相手からの賠償金は0で全て自己負担または保険で対応
50:50 相手から50万円の賠償金・自分は50万円を自己負担または保険対応
9:1 相手から90万円の賠償金・自分は10万円を自己負担または保険対応

 

過失相殺

被害を受けた側のクルマにも不注意などの過失が認められた場合、加害者だけに一方的に損害賠償責任を負わせるのは公平とは言えません。

この場合、被害者の過失の分だけ加害者の損害賠償額を減額する事を「過失相殺」と言います。

 

例として交差点を直進しようとして対向右折車と衝突した場合、優先されるのは直進車な事から責任があるのは基本的には右折車になります。

しかし交差点を直進する際に対向右折車の存在を予測した上で、細心の注意を払う事でこの事故を回避できた可能性も考えられます。

 

そしてこの事故で過失相殺「80:20」(右折車:直進車)という過失割合が認定された場合、直進車の修理費用が50万円とすると右折車が支払うのは8割の40万円になり、残りの10万円は直進車が負担することになる。

つまり10万円は直進車の過失分になる事で右折車が支払うべき損害賠償額から減額されている、これが過失相殺です。

 

まとめ

一口に「交通事故」と言っても、その内容には数々の事例やパターンがあります。

一昔前では現場の状況や双方の言い分などが交錯し、過失割合を決めるのにも苦労をしたという話を聞いた事があります。

 

しかし現代では「ドライブレコーダー」の普及により事故の瞬間の状況がはっきり分かる様になったので、過失割合を算出するのも楽になったのではないでしょうか。

最近のクルマには標準装備でドライブレコーダーが搭載されていますが、もし現時点でドライブレコーダーを付けていない人がいるのであれば、ドライブレコーダーと設置を強くお勧めします。

「自分を守る為」のアイテムとして必ずあなた自身を守ってくれる味方になってくれます!!

 

くろぼんの独り言

私は実は交通事故と言うものを一度も経験したことがありません。

もちろんクルマを擦った事や軽くぶつけたくらいは多々ありますが…(;^_^A

 

しかし最近ではYouTubeとかでドライブレコーダーの事故の映像なんかが観れますけど…怖いっすね。

対向車が突然制御不能でこちら側に曲がってきたり、後方から全速力で突っ込まれたり。挙句の果てには逆車線から中央分離帯を飛び越えてぶつかってきたりと(;゚Д゚)

 

もはや自分はしっかり気を付けていても、事故はどこから襲われるかわかりません!!!

マジで!!!みなさん!!!気を付けましょうね!!!

 

  • コピーしました

この記事を書いた人

くろぼん

くろぼんと申します。 自動車販売店・自動車買取店の店長の前歴を持ちながら 現在はとある業種の事務方をやっております。 主に初めての自動車に関する出来事について自分が思った事や、あなたに伝えたい事・あなたが知りたい事・豆知識などを発信していきます。 何か少しでも今後のお役に立てばこれ幸いでございます(*^-^*)

コメントフォーム

名前  (必須)

メールアドレス (公開されません) (必須)

URL (空白でもOKです)

コメント

トラックバックURL: 
サイト内記事はここから探せます
今注目のカーリース!!

https://carlike-crossbond.net/2023/01/26/kinto/

輸入車売るならココ!!

https://carlike-crossbond.net/2022/07/05/gaisya-master/

何となく分けてみました
Brother Blog Site

ポチっとして頂けるとブログ更新の励みになりま~す
にほんブログ村ランキング

人気ブログランキング

Twitter Time Line
過去記事のかずかず