【モペット】ペダル付き電動自転車の違法性や取り締まりについて解説
ここ最近、自転車によく似た「電動バイク」の問題がニュースになっています。
電動バイクとは、いわゆる「ペダル付き原動機付自転車(モペット)」のことを指します。
確かに最近街を歩いていると、電動バイクに乗った人を多く見かけるようになりました。
基本的に電動バイク自体はルールさえ守れば問題はありません。
しかし今回問題になっているのは…
電動バイクに乗っている人のほとんどが、電動バイクを自転車と同じように乗っている事です。
ヘルメットを着用していなかったり、歩道を走行するなど、法律的も問題と思われるような乗り方をしていている人が非常に多いのが現状です。
そこで今回は「クルマの話」ではありませんが、乗り物つながりとして「モペット」について解説していこうと思います!!
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フル電動自転車「モペット」とは
「モペット」はその名の通り、モーターやエンジンなどの原動機が搭載された自転車になります。(早い話が「ペダルを備えたバイク」という事になりますね)
また「フル電動自転車」などと呼ばれることもあります。
モペットはここ最近登場した乗り物と思っている人も多いと思います。
しかし実は昭和の時代から「エンジン付きの自転車」が販売されており、その歴史は何気に古い物なのです。
そんなモペットですが、最近では高性能にも関わらす安く手に入る製品も数多く販売されています。
そのため、自転車や原付バイクに代わる新たな移動アイテムとして急速に普及しています。
しかしフル電動自転車は、法律上は自転車ではなく「原動機付自転車」になります。
そのため、乗るには「ライトやブレーキランプ」「ウインカー」「クラクション」「バックミラー」などをきちんと装備しなくてはなりません。
そしてさらには、ナンバープレートを取得しなければ本来は公道を走行する事はできません。
もちろん自賠責保険の加入も義務になっているし、ヘルメットの着用も義務となります。
バッテリーをOFFにしておけば自転車?
それじゃ「バッテリーをオフにした状態で、ペダルを足で踏んで進むのなら問題ないのか」と考える人もいるでしょう。
結果から言うと、実はこれも違法になる行為です。
もちろん、しっかりとナンバープレートを装着しヘルメットを着用した上で車道をペダルを漕いで進むのなら、違反にはなりません。
しかしバッテリーをOFFにしたからと言って、モペットは自転車扱いにはなりません。
モペットで警察に捕まるケース
なにも考えずにモペットを運転してしまうと、様々な法律違反で警察に捕まる可能性が出てきます。
ここでは「モペットで警察に捕まるケース」ついて解説していこうと思います。
- 無保険で捕まるケース
- 無免許運転で捕まるケース
- 交通違反で捕まるケース
無保険で捕まるケース
モペットは原付である以上、公道で走らせるためには「自賠責保険に加入」する必要があります。
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づいて加入が定められら保険であり「強制保険」とも呼ばれます。
自賠責保険は、事故の相手を共催する為に必要不可欠な保険です。
あなたがもし事故に遭い大けがをした場合、事故の相手方が保険に加入していなかったら…
高額なあなたの治療費や賠償金を、すぐさま立て替えることのできる人は早々いるものではありません。
しかし自賠責保険に加入していれば、事故の相手方に代わり3000万円を上限とした費用が立て替えられます。
そのため、あなたは泣き寝入りしなくて済むようになるのです。
上記のように、自賠責保険の加入は法律で義務付けられたものです。
もし無保険で運転して警察に捕まった場合は、以下のような罰則が科せられます。
無保険の罰則
無保険でモペットを運転してしまった場合には、「自動車損害賠償保障法」という自賠責保険の法律で罰せられることとなります。
内容としては、下記のような罰則が科せられます。
違反点数:6点
罰則:1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
ちなみに、もしあなたが捕まった時に「モペットに自賠責保険加入が必要だとは知らなかった」と主張したとしても、基本的には通常通り検挙される確率の方が高くなると思います。
無免許運転で捕まるケース
最近ではモペットが原付であることを周知している販売メーカーも増えていますので、モペットが原付扱いになる事を知っている方も多いかと思います。
ただ、勘違いされがちなのが、「ペダルの力だけで走っている場合」です。
先にもお話しましたが、モペットは電源をOFFにしてペダルの力だけで乗っていたとしても「原付と同じ扱い」になります!
そのため、もしあなたが原付免許を持たずに知人のモペットを自転車のように乗っていた場合は、無免許運転として警察に捕まってしまうということです。
無免許運転の罰則
原付の免許を持たずモペットを運転してしまった場合には、無免許運転として検挙されます。
内容としては、下記のような罰則が科せられます。
違反点数:25点(免許取り消し(欠格期間2年)
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
また、無免許運転の場合は車両を提供した人物についても車両提供罪で捕まります。
つまり、免許を持っていない相手に無免許であることを知りながらモペットを貸すことも罪になるという事です。
交通違反で捕まるケース
何回も言いますが、モペットは原付に分類されますので「原付と同様の道路交通法が適用」されます。
つまり通行区分は第一通行帯を走行する必要があり、交差点では二段階右折をする必要があります。
モペットを自転車と勘違いし歩道を走ってしまった場合には、当然歩道通行違反として青切符を切られてしまいます。
点数:2点
反則金:6千円(原付の場合)
モペットはいかなる運行方法でも原付に分類されてしまいます。
しかし電源を止めてモペットを押して歩道を通行する行為については、歩行者と見なされますので違反にはなりません。
また、モペットを運行するにはヘルメットの着用が義務付けられています。
そのため、ノーヘルでモペットに乗った場合はヘルメット着用義務違反として検挙され、点数1点が加算されてしまいます。
まとめ
いかがでしたか??
今回はクルマネタではありませんが、乗り物つながりとして「モペット」について解説させて頂きました。
最近本当に良く見かけるモペットですが、電動自転車との区別がぱっと見難しいですよね(;^_^A
もしかしたらこの記事を読んで「モペットは自転車じゃないんだ!」と気付く方も多いのかも??
持ち運びに便利だし使い勝手もいいので、この先普及してくることは間違いないでしょう。
ルールや法律をしっかりと守って、楽しいモペットライフを楽しみたいものですよね(*^-^*)
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