変更・登録

自分で車庫証明を取りたい方必見!!教えちゃいます

  • コピーしました

クルマの購入時や引っ越しなどでクルマの登録変更を行う際に、必要不可欠な書類があります。

それが【車庫証明書】です!!

 

正式名称は「自動車保管場所証明書」と言いまして、自分の所有するクルマの保管場所を登録する為に必要な書類になります。

基本的にはこの車庫証明が無いと、クルマに乗ることは出来ません。

 

 

地域によっては車庫証明が必要ない場所もあるので、登録先の自治体のHPなどで確認するのも良いでしょう

 

この車庫証明の申請・登録ですが新車や中古車で購入時は、販売店の方で作業をしてくれるのが一般的です。

しかし当然ながら代行手数料がかかってしまいます。

 

代行手数料は各販売店の利益に繋がる部分になるので料金は一概に言えませんが、ユーザー目線からしたら正直省ける出費ではあります。

 

自分で車庫証明を取ってみよう!!

ってな訳で今回は車庫証明の代行手数料を省くために、自分で車庫証明を取る手順を教えちゃいましょう(*^-^*)

 

必要な書類から申請方法まで順を追ってご説明いたしますね。

 

必要書類

 

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権原疎証明書もしくは保管場所使用承諾書
  • 保管場所所在図・配置図
  • 本拠地の位置とその位置を証明できるもの

プラスアルファとして

  • 印鑑

 

 

自動車保管場所証明申請書

※この書類は2通必要になります

車庫証明を申請する為の書類で書く内容はクルマの情報と保管場所の情報になります。

 

申請書はネット(警視庁HP)からダウンロードが可能なので、プリントアウト後HP内の記入例に沿って作成してください

保管場所標章交付申請書

※この書類は2通必要になります保管場所標章(クルマのリアガラスとかによく貼ってあるやつ)の申請用の用紙です。

 

上記の自動車保管場所証明申請書と同じく警視庁HPからダウンロードが可能なので、記入例に沿って作成してください。

 

 

保管場所使用権原疎証明書もしくは保管場所使用承諾書

※この書類は注意が必要です!!

なぜなら購入者の状況で使用する書類が変わってくるからです。

 

クルマの保管場所が自分(同居家族)所有の土地の場合は「保管場所使用権原疎証明書」((自認書)とも書いてあります)

また保管場所に別の場所で駐車場を借りる場合は「保管場所使用承諾書」が必要になります。

 

こちらの書類も警視庁HPからダウンロードが可能なので、記入例に従って作成してください。

 

保管場所使用承諾書は貸主(駐車場所有者)の自筆及び捺印が必要になるので、事前に依頼して作成に協力してもらいましょう

 

 

保管場所所在図・配置図

この書類は若干面倒なのですが保管場所の所在地、さらにはその所在地の中での配置場所を図で表さないといけません。

書類は二分割になっていて左側に所在図、右側に配置図をそれぞれ描く事になります。

 

所在図は周辺の主要施設も含めて描く必要があるので正直面倒な作業になります。

グーグルマップの貼付でもOKの場合がありますが、間違いなく行こうと思えば面倒でもしっかり描く事をおススメします。

 

こちらの書類も警視庁HPからダウンロードが可能なので、記入例に従って作成してください。

 

 

本拠の位置とその位置を確認できるもの

分かり易く言えば使用者の本拠が証明できれば良いので、公共料金の領収書や郵便物(消印付)があれば問題ありません。

 

 

登録申請手順

上記の必要書類の作成が完了したら、いよいよ実際に登録申請に移ります。

作成した書類を持参のうえ、保管場所の管轄の警察署に行きましょう。

 

そして警察署内の「車庫証明窓口」にて持参した書類を提出してください。

その際に印鑑が必要になる場合があるので、印鑑(認印可)を持って行く様にしましょう。

 

また申請には手数料として2,100円がかかりますので、お財布も忘れずに持って行って下さいね。

申請が完了すると「納入通知書兼領収書」を渡されるので、大事に保管しておいてください。

 

 

車庫証明は即日の交付はしていません!!

 

申請が完了してから交付までは3日~7日の日数が必要になります、なので一定の時間をおいて再度警察署に行く必要があります。

その際に申請時に渡された「納入通知書兼領収書」を窓口に提出してください。

 

標章交付手数料として500円が必要になります。

ここまでで登録申請はミッションコンプリートとなります!!(*^▽^*)

 

 

交付されるものは

警察署より交付されるものは

  1. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  2. 保管場所標章番号通知書
  3. 保管場所標章

 

自動車保管場所証明書はクルマの登録の際に運輸支局に提出します

保管場所標章番号通知書は車検証入れの中にいれて保管しておきましょう

保管場所標章はクルマのリアガラスに貼ることが義務付けられています

 

 

 

 

まとめ

以上が車庫証明の必要書類と登録申請の方法になります。

若干面倒なセクションもありますが、基本的には「やって出来ないもの」ではありません。

 

販売店の代行手数料は正直安いものではないので出来れば自分で作業を行って、良い意味でケチケチ行きましょう( *´艸`)

しかも最後まで無事に終われば達成感も得られますよ~!

  • コピーしました

この記事を書いた人

くろぼん

くろぼんと申します。 自動車販売店・自動車買取店の店長の前歴を持ちながら 現在はとある業種の事務方をやっております。 主に初めての自動車に関する出来事について自分が思った事や、あなたに伝えたい事・あなたが知りたい事・豆知識などを発信していきます。 何か少しでも今後のお役に立てばこれ幸いでございます(*^-^*)

コメントフォーム

名前  (必須)

メールアドレス (公開されません) (必須)

URL (空白でもOKです)

コメント

トラックバックURL: 
サイト内記事はここから探せます
今注目のカーリース!!

https://carlike-crossbond.net/2023/01/26/kinto/

輸入車売るならココ!!

https://carlike-crossbond.net/2022/07/05/gaisya-master/

何となく分けてみました
Brother Blog Site

ポチっとして頂けるとブログ更新の励みになりま~す
にほんブログ村ランキング

人気ブログランキング

Twitter Time Line
過去記事のかずかず