【意外と知らない】ナンバープレート表示の厳格化!!詳しく解析します!!
クルマの前後に取り付けられている「ナンバープレート」ですが、オシャレにカバーをかけたり可愛いステッカーを貼ったりしているクルマをよく見かけます。手軽に出来るオシャレアイテムですが、実はこの行為は違反にあたる可能性があります!!今回はこのナンバープレートの表示に関する新基準について、お話していこうと思います。自分は大丈夫か??是非確認してみてください。
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ナンバープレートの表示に係る新基準について
2021年3月9日に「自動車のナンバープレートの表示に係る新基準適用」を、2021年10月1日から実施すること国土交通省がを発表しました。本来は2021年4月1日からの実施が予定されていましたが、昨今の新型コロナウイルス感染拡大による影響で実施期間の延長を決定しました。この基準が適用されると、どういう事になるのでしょうか。新基準の内容を、国土交通省が発表する内容に基づき解説していきましょう。
現在の基準について
2016年4月1日から「道路運送車両法と自動車検査独立行政法人法の改正」に伴い、自動車のナンバープレートの表示義務が明確化。クルマに関係する大きな変更部分として、基準を満たさないナンバープレートカバーの装着は禁止になりました。
今回からの新基準について
こちらが2021年10月から適用される新基準になります。今までは「番号を見やすいように表示しなければならない」としか定められていませんでしたが、前後のナンバープレートごとの位置や角度の数値が明確になりました。これにより、これまでよりも一段と厳格化される事になります。
違反した場合はどうなるのか
大型自動車及び普通自動車は道路運送車両法により刑事罰になります。
番号票を偽装・変造する行為 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
番号票に類似した物を生成・装着する行為 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
傷が付いて番号票の判読が困難な状態(折れ・曲がりも含む) | 50万円以下の罰金 |
登録済の番号票を他の車両に設置する行為 | 30万円以下の罰金 |
二輪車(125ccまで)と原動機付自転車は反則金が適用(二輪車(125ccまで)は6,000円・原動機付自転車は5,000円)
125ccを超える二輪車は普通自動車と同等の扱いになります。
一昔前によく見かけた後ろのナンバーの封印にペットボトルのキャップを付けるドレスアップですが、 ナンバープレートには合法的なナンバーフレームやボルトカバー以外の物品の取り付けは違法になります。なので、後ろのナンバープレートの封印にペットボトルのキャップを付けるのも違法扱いになります。
まとめとして、ここはしっかり理解しておきましょう
今回の新基準について、一番大事な事をお話しておきましょう。上記の様に今までの基準や今回からの新基準を図を元にお話してきましたが、新基準に関して間違えてほしくない点は【「2021年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車」であり、「2021年3月31日までに初めて登録・検査・使用の届出がある自動車」は無関係である。】と言う点です。
つまり現時点で乗っているクルマはもちろんですが、2021年3月31日までに登録された中古車もこの新基準には当てはまりません。だからといって、ナンバープレートを極端に見えにくくするのはマナーやモラルの点でいかがなものかと思います。新基準が適用される人は当然ながらしっかりと遵守して、それ以外の人も常識の範囲内でのドレスアップを心がけましょう。
今回の新基準の設定は、今後の普及が予想される「スマートナンバー」を見越した制限かとも考えられます。ちなみにスマートナンバーとは、車検証のデータなどがICチップとして埋め込まれたナンバープレートの事を言います。
昔は前面のナンバープレートを外してしまったり、真ん中にあるナンバープレート端に寄せて設置したりするのが流行っていました。私もその当時乗っていたRX-7(FC-3S)は前面のナンバープレートを外してフロントガラスの右下に見える様に置いていました(*ノωノ) 今ではそんな事したら一撃で捕まってしまいますね~。 つくづく思う…昔は良い時代だったなぁ~~。
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